宅建 2024 法令上の制限 #11 【建築基準法 単体規定】全国で適用される建築物のルールです。数字はマストで覚えましょう。もっともらしくひっかけ問題を出してくるので、過去問を何度も解いて対策しよう

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  • Опубликовано: 28 дек 2024

Комментарии •

  • @m310710
    @m310710 5 месяцев назад

    銀まであと少し。あこ課長実物見たい。😊

    • @acokacho
      @acokacho  5 месяцев назад

      ありがとうございます😭✨✨
      これからもよろしくお願いいたします🙇‍♀️🙇‍♀️

  • @YU-ck5yh
    @YU-ck5yh 5 месяцев назад +32

    お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。「高さが20m超の建築物には、原則として、有効に避雷設備を設けなければならない」。「高さが31m超の建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない」。両定めについて、20m超、31m超の意味は20m、31mを含みません。従って、本番試験で、20m以上、31m以上という表現の選択肢が出題されたら、不正解の問いとなります。「超」と「以上」の日本語の意味を勘違いしないよう、留意して頂きたいです。避雷設備と非常用の昇降機に関する問いは、過去の本番試験で頻出されていますので、本年の本番試験で出題されても得点ゲット出来るよう、正確に覚えて頂きたいです。「賃貸不動産経営管理士試験」のダブル受験者の方々は、建築基準法の出題範囲が重なっていて、理屈抜きに暗記する内容が多いですが、毎日の継続学習で得点ゲットに結び付けて頂きたいです。

  • @ヒューイ-n1y
    @ヒューイ-n1y 4 месяца назад +3

    今日は宅建業法、民法で6.7時間は勉強出来ました!
    今度の休みはもっとやるぞ!
    寝る前に課長の動画見て追い込みや!

  • @バク-c3t
    @バク-c3t 4 месяца назад +4

    絶対覚えられない、、無理や、、、

  • @はまちゃん未来の宅建士
    @はまちゃん未来の宅建士 5 месяцев назад +1

    いつもわかりやすい解説ありがとうございます。あこ課長のおかげで順調に学習を進められています。
    一つ質問です。
    令和6年度法改正部分をネットで調べると盛土規制法以外にもたくさんありました。
    しかし、持っているテキストには書かれていない改正点も多くありました。
    今年出題される試験問題はテキストに載っていない改正点も踏まえた出題であるという認識で大丈夫ですか?
    昨年度は改正点が盛りだくさん出題されているように感じました。
    それとも今年までは改正前での回答になるのでしょうか?

  • @aa695945
    @aa695945 5 месяцев назад

    私の甘い考えでした💦 建築基準法も頑張ります!
    いつもありがとうございます。!

  • @usy-p6t
    @usy-p6t 5 месяцев назад

    はじめまして、いつも動画見て勉強させていただいております。
    本日はどうしても理解できなかったことをあこ課長に解説いただきたいです。
    (平成16年 35問目改題)
    AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が和6年8月31日に到来する場合、同年8月初日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしてもAは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。▶︎正しい
    賃料債権が差押えということは、Aが払った賃料がBでなく、差押えた側に行き渡ってるのだと考えました。そして、AがBに対する貸付金債権を持つということは、AがBから貸していたお金を返してもらう権利があり、それを賃料と相殺したいというのが本問題の趣旨かと思います。
    コレではAは既に賃料を払っているのに、貸付金債権を相殺しているように感じるのですが、後から相殺分を返してもらえるということでしょうか?よく分かりません。解説していただけると幸いです!

  • @みいたろ-x9k
    @みいたろ-x9k 4 месяца назад

    あこ課長、いつもお世話になっております!ありがとうございます。
    質問なんですが、居室ありの場合ホルムアルデヒドは× とのことですが、令和3年問17の1で「居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。」という問題は答えが× となっていて、解説に、使用自体を禁止しているわけではない。(使用面積の制限がある)というようなことが書かれていました。これは、最近法改正をされて使用が禁止になったんですか?それとも、この問題の解説の通りなんでしょうか?
    もしお時間があれば教えていただきたいです!よろしくお願い致しますm(_ _)m

    • @いか-b5w
      @いか-b5w 4 месяца назад +1

      ホルムアルデビトは換気等充分な対応が出来るときは使用出来ます。令20条の7の原文読むとイメージしやすいですよ

    • @みいたろ-x9k
      @みいたろ-x9k 4 месяца назад

      @@いか-b5w わー!ありがとうございます!原文見てみます(^-^)

    • @ありがとうございました-e3h
      @ありがとうございました-e3h 4 месяца назад

      こんにちは。
      居室の場合でも、衛生上の支障がないよう、換気などの技術的基準を満たしている場合は使用可能となっているので、使用そのもの自体を禁止している訳では無い、ということだと思います。

  • @なぎさ-i3j
    @なぎさ-i3j 5 месяцев назад +2

    もうすぐ10万人ですね❗️🎉いつもいつもありがとうございます❤

  • @克治田中-w8u
    @克治田中-w8u 5 месяцев назад +2

    あこ課長、お疲れ様です!😄
    分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇🙇
    あこ課長、もう少しで視聴者10万人いきそうですねぇ。
    おめでとうございます。
    今日、宅建試験の申し込みをしました。